東京都東大和市、社会保険労務士事務所、労働保険・社会保険事務手続、就業規則・各種諸規程、算定基礎届手続、労働保険年度更新業務、労働保険事務組合併設

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よしだ社会保険労務士事務所

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介護労働者の労務管理

介護労働者の労務管理

介護労働者の労働条件等について

はじめに

平成12年の介護保険法の施行以来、介護関係業務に従事する労働者や、これら介護労働者を使用する社会福祉施設はいずれも大幅に増加していますが、これらの事業場の中には、事業開始後間もないため、労働基準関係法令や雇用管理に関する理解が必ずしも十分でないものもみられるようです。

介護労働者を使用される事業者の方々を始めとして介護事業に携わる皆さまには、今後よりよい介護サービスを提供するためにも、介護労働者の労働条件の確保・改善に取り組んでいくことが必要不可欠となります。

(注)「介護労働者」とは、専ら介護関係業務に従事するすべての労働者を指します。したが
   って老人福祉、介護事業のほか、それ以外の障害者福祉事業、児童福祉事業等において
   介護関係業務に従事する者も含みます。

労働保険・社会保険の加入手続きについて

   労 働 保 険
  (労災保険・雇用保険)

労働保険(労災保険・雇用保険)は介護労働者が安心して働けるための制度で、政府が管理・運営している強制的な保険です。原則として介護労働者を一人でも雇っている場合、加入手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません。

   社 会 保 険
 (健康保険・厚生年金保険)

社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、一定の要件を満たしている介護事業所は、法律で加入が義務付けられており
、介護事業所単位で適用事業所となり、その事業所に常時使用される労働者は、国籍や性別、賃金の額などに関係なく、すべて被保険者となります。



当事務所では、労働保険・社会保険に関する事務代理、届出(入社、退社、労災の請求、健康保険・厚生年金保険の算定基礎届、各種給付金の申請業務、労働保険の年度更新手続、中小事業主労災保険特別加入など)と人事・労務管理に関する相談業務(労務相談、就業規則作成・変更、労務トラブルの予防。解決)を迅速に的確に行います。どうぞお気軽にご相談下さい。

Ⅰ 介護労働者全体(訪問・介護)に共通する事項

労働条件の明示について

 労働条件は書面で明示しましょう

  • 労働者を雇い入れた時には、賃金、労働時間等の労働条件を書面の交付により明示しなければいけません。   
     
  • 6ヶ月契約、1年契約などの期間の定めのある契約(有期労働契約)を結ぶ場合には、契約更新の都度、労働条件の明示(書面の交付)が必要です。

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契約の更新に関する事項も明示しましょう

  • 労働者と有期労働契約を締結する場合には、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」についても書面の交付によって明示しなければなりません(平成25年4月~)。
     
  • 有期労働契約の更新をしないことが明かな場合は、更新の基準の明示義務はありません。

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就業規則について

就業規則を作成して届け出ましょう

  • 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。また、就業規則を変更した場合にも、届け出が必要です。
     
  • 「10人以上の労働者」には、介護労働者はもちろん、次の労働者の方も含まれます。
    ○ 事務職員、管理栄養士等、介護労働者以外の労働者
    ○ 短時間労働者、有期契約労働者等のいわゆる非正規労働者

 


 

適正な内容の就業規則を作成しましょう

  • 就業規則の内容は、法令等に違反してはなりません。
     
  • 就業規則を作成しているのに、その内容が実際の就労実態と合致していない例がみられます。このような状況にあっては、労働条件が不明確になり、労働条件をめぐるトラブルにもつばがりかねません。労働者の就労実態に即した内容の就業規則を作成してください。

 


 

就業規則を労働者に周知しましょう

  • 作成した就業規則は、以下の方法により労働者に周知しなければなりません。
    ○ 常時事業場の各作業場ごとに掲示し、又は備え付けること
    ○ 書面を労働者に交付すること
    ○ 電子的データとして記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認で
      きるパソコン等の機器を設置すること

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労働時間について

労働時間の正確な取扱いを徹底しま
     
しょう

  • 労働時間とは、使用者の指揮監督の下にある時間をいい、介護サービスを提供している時間に限るものではありません。特に次のような時間について、労働時間として取り扱っていない例がみられますが、労働時間として適正に把握、管理する必要がありますので注意してください。
    ○ 交替制勤務における引継ぎ時間
    ○ 業務報告書等の作成時間
    ○ 利用者へのサービスに係る打ち合わせ、会議等の時間
    ○ 使用者の指揮命令に基づく施設行事等の時間とその準備時間
    ○ 研修時間 ・・・研修時間については、使用者の明示的な指示に基づいて行われるも
              場合は、労働時間に該当します。
              また、使用者の明示的な指示がない場合であっても、研修を受講し
              ないことに対する就業規則上の制裁等の不利益な取り扱いがあると
              きや、研修内容と業務との関連性が強く、それに参加しないことに
              より本人の業務に具体的に支障が生ずるなど実質的に使用者から出
              席の強制があると認められるときなどは、労働時間に該当します

 


 

労働時間を適正に把握しましょう

  • 使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること
     
  • 始業・終業時刻の確認・記録に当たっては、原則として
    ① 使用者が、自ら現認して、
    ② タイムカード等の客観的な記録を基礎として、確認・記録すること
     
  • 自己申告制によりこれを行わざる得ない場合には、
    ① 適正な自己申告等について労働者に十分説明する、
    ② 自己申告と実際の労働時間とが合致しているか必要に応じて実態調査を実施する、
    当の措置を講じること  など
     
  • 業務の特性上、勤務表の変更が生じることが想定される場合は、変更がありうることを就業規則に明記しておく必要があります。そのうえで、変更が生じた際の連絡の時期、方法を、ルール化して記載しておくことが望まれます.

 


 

36協定を締結・届出しましょう

  • 時間外労働・休日労働を行わせる場合には、時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
     
  • 36協定の内容は、限度基準に適合したものとなるようにしなければなりません。
    ○ 時間外労働の限度に関する基準(限度基準)

     延長時間の限度(限度時間)
      1週間・・・15時間
      1ヶ月・・・45時間
      1年間・・・360時間  等
     
  • 時間外労働・休日労働を行わせる場合には、締結した36協定の範囲内でなければなりません。

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休憩・休日について


休憩は確実に取得できるようにしま
     しょう

  • 労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩が、労働時間の途中に必要です。
     
  • 休憩時間は、労働者の自由に利用させなければなりません。
     
  • 夜間時間帯や利用者の食事時間帯においても、休憩が確実に取得できるように徹底してください。次のような場合は注意が必要です。
    ○ 代替要員の不足等から夜勤時間帯の休憩が確保されていない例
    ○ 正午~午後1時などの所定の休憩時間に利用者の食事介助等を行う必要が生じ、休憩
      が確保されていない例
     

 

夜間勤務者等の法定休日を確保しましょう

  • 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。
    (4週間を通じて4日の休日を与えることも認められます。)
     
  • この「休日」とは、単に連続24時間の休業を指すのではなく、原則として暦日(午前0時から午後12時まで)の休業をいいます。したがって、いわゆる「夜勤明け」の日は、法定休日には該当しませんので注意して下さい。

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賃金について

 


労働時間に応じた賃金を、適正に支
     払いましょう

  • 賃金は、いかなる労働時間についても支払わなければなりません。労働時間に応じた賃金の算定を行う場合(時給制などの場合)には、交替勤務における引継ぎ時間、業務報告書の作成時間等、介護サービスに直接従事した時間以外の労働時間も通算した時間数に応じた算定をして下さい。

○賃金の算定の基礎となる労働時間

介護サービスに

直接従事する時間

交替制における引継ぎ時間、業務報告書等の作成
時間、会議等の時間、研修時間等、訪問介護の移

動時間、待機時間、介護サービスに直接従事した

時間以外の労働時間

介護労働者の労働時間

※この労働時間に応じ

 た賃金を算定

 



時間外・深夜割増賃金を支払いましょう

  • 時間外労働に対しては、25%以上(※)の割増賃金を支払わなければなりません。
    ※ 1ヶ月に60時間を超えている時間外労働に対する割増賃金は50%以上です(中小企業については、当分の間、猶予されています。)
     
  • 深夜業(午後10時から午前5時までの労働)に対しては、25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
     
  • 休日労働に対しては、35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
     


最低賃金以上の賃金を支払いましょう

  • 賃金は、地域別最低賃金以上の金額を支払わなければなりません。
     
  • 地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内のすべての労働者に対して適用される最低賃金として、各都道府県ごとに定められています。

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