東京都東大和市、社会保険労務士事務所、労働保険・社会保険事務手続、就業規則・各種諸規程、算定基礎届手続、労働保険年度更新業務、労働保険事務組合併設
東京都東大和市の社会保険労務士にお任せください。
よしだ社会保険労務士事務所
〒207-0022東京都東大和市桜が丘1-1330-26
西武東大和ハイツ601号
042-516-8913
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
はじめに
平成12年の介護保険法の施行以来、介護関係業務に従事する労働者や、これら介護労働者を使用する社会福祉施設はいずれも大幅に増加していますが、これらの事業場の中には、事業開始後間もないため、労働基準関係法令や雇用管理に関する理解が必ずしも十分でないものもみられるようです。
介護労働者を使用される事業者の方々を始めとして介護事業に携わる皆さまには、今後よりよい介護サービスを提供するためにも、介護労働者の労働条件の確保・改善に取り組んでいくことが必要不可欠となります。
(注)「介護労働者」とは、専ら介護関係業務に従事するすべての労働者を指します。したが
って老人福祉、介護事業のほか、それ以外の障害者福祉事業、児童福祉事業等において
介護関係業務に従事する者も含みます。
当事務所では、労働保険・社会保険に関する事務代理、届出(入社、退社、労災の請求、健康保険・厚生年金保険の算定基礎届、各種給付金の申請業務、労働保険の年度更新手続、中小事業主労災保険特別加入など)と人事・労務管理に関する相談業務(労務相談、就業規則作成・変更、労務トラブルの予防。解決)を迅速に的確に行います。どうぞお気軽にご相談下さい。
労働条件は書面で明示しましょう
詳しくはこちらをクリック
契約の更新に関する事項も明示しましょう
詳しくはこちらをクリック
就業規則を作成して届け出ましょう
適正な内容の就業規則を作成しましょう
就業規則を労働者に周知しましょう
詳しくはこちらをクリック
労働時間の正確な取扱いを徹底しま
しょう
労働時間を適正に把握しましょう
36協定を締結・届出しましょう
詳しくはこちらをクリック
休憩は確実に取得できるようにしま
しょう
夜間勤務者等の法定休日を確保しましょう
詳しくはこちらをクリック
労働時間に応じた賃金を、適正に支
払いましょう
○賃金の算定の基礎となる労働時間
介護サービスに 直接従事する時間 | + | 交替制における引継ぎ時間、業務報告書等の作成 動時間、待機時間、介護サービスに直接従事した 時間以外の労働時間 | ⇒ | 介護労働者の労働時間 ※この労働時間に応じ た賃金を算定 |
時間外・深夜割増賃金を支払いましょう
最低賃金以上の賃金を支払いましょう
詳しくはこちらをクリック
よしだ社会保険労務士事務所のホームページにお越しいただきありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
皆様こんにちは。所長・社会保険労務士の吉田でございます。皆様のご相談をおまちしております。どうぞ宜しくお願いいたします。
代表ごあいさつはこちら
よしだ社会保険労務士事務所
042-516-8913
042-516-8914
genki-ken@dream.jp
〒207-0022
東京都東大和市桜が丘
1-1330-26
西武東大和ハイツ601号
東大和市、東村山市、小平市
立川市・国立市・国分寺市・
小金井市・武蔵野市・三鷹市
東久留米市・西東京市・その他23区・その他の多摩地区
埼玉県新座市・朝霞市・志木市・所沢市など・その他ご相談下さい。