東京都東大和市、社会保険労務士事務所、労働保険・社会保険事務手続、就業規則・各種諸規程、算定基礎届手続、労働保険年度更新業務、労働保険事務組合併設

東京都東大和市の社会保険労務士にお任せください。

よしだ社会保険労務士事務所

          〒207-0022東京都東大和市桜が丘1-1330-26
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労働保険事務組合のご案内

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労働保険事務組合 / 日本社会保険申告会 併設

当事務所は、労働保険事務組合(日本社会保険申告会)を併設しておりますので、社会保険労務士としての業務の他、労働保険事務組合としての概算・確定保険料の申告および納付に関する業務や、事務組合に事務委託をしていないと受けられないメリット(中小事業主等の特別加入制度・労働保険料の分割納付制度)を受けることができます。

労働保険の加入手続きはおすみですか?
まかせて安心!労働保険事務組合

日本社会保険申告会は、昭和49年に厚生労働大臣の認可を受けた経験と実績のある労働保険事務組合です。労働保険事務手続きな
らおまかせ下さい!

労働保険事務組合制度

労働保険事務組合とは、事業主に代わって労働保険の保険料および一般拠出金の計算や申告納付、労働基準監督署およびハローワークへの提出書類など労働保険に関する各種の届出事務手続きを処理することを厚生労働大臣から許可された中小事業主等の団体であり、中小事業主の事務処理の負担を軽減し、労働保険の適用促進および労働保険料の適正な徴収を図る制度です。

事務組合加入のメリット

 原則として労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、特別

      に加入することができます。     ⇒特別加入制度の詳細はこちら

 労災保険についての申請、届出、報告に関する事務、雇用保険の被保険者資格得

      喪事務、離職証明書など雇用保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手

      間が省けます。

 労働保険料の額にかかわらず、年3回に分割納付できます。たとえ1万円の概算保

      険料でも分割納付できます。委託していない会社の場合は、概算保険料が40万円

     (労災保険・雇用保険いずれか一方のみ成立している場合は20万円)以上ないと

      分割納付はできません。

 

委託できる事業主は

 常時使用する労働者が
 金融・保険・不動産・小売業にあっては  労働者 1人以上50人以下
 卸売り・サービス業にあっては      労働者 1人以上100人以下

 その他の事業にあっては         労働者 1人以上300人以下

                              の事業主となっています

 

委託できる事務の範囲は

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の具体的範囲は次のとおりです。

 労働保険概算保険料、確定保険料等の申告および納付に関する事務

 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務
 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
 その他の労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
 一般拠出金等の申告および納付に関する事務

(注)なお、印紙保険料に関する事務、労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の

   事務、雇用保険の雇用安定事業、能力開発事業に係る事務は委託事務の範囲から除かれ

   ています。

 

事務委託する場合の手続きは

中小企業の事業主が、労働保険事務組合に事務委託をしようとするときは、所定の事項を記載した「労働保険事務等委託書」を委託しようとする労働保険事務組合に提出し労働保険事務組合の承認を得る必要があります。委託が承認されれば、委託事業主の事務に関しては委託した労働保険事務組合において行われることになります。委託した後の事務処理に関しては、事務組合までお問合せ下さい。
 

イ 委託事業主が作成するもの
な に を 労働保険事務委託書(組様式第1号)
ど こ に ◇労働保険事務の処理を委託しようとする事務組合

ロ 労働保険事務組合が作成するもの
な に を 保険関係成立届(事務処理委託届)(様式第1号)
ど こ に ◇事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長又は労働基
        準監督署長を経由して都道府県労働局長
い   つ ◇労働保険事務の処理の委託があったとき遅滞なく

その他知っておくべきこと  ◇必要に応じ、労災保険の特別加入関係書類を作成し提出する。
  

 

労保連労働災害保険制度

会社には労働者に対する安全配慮義務があり、これを怠った結果労災が起こると損害賠償する義務が生じます(最高裁判所の判例)。こうした民事損害賠償があったときに対応するために開発された補償制度がこの労働災害保険です。もちろん福利厚生制度の一環としてお役立ていただければ幸いです。

この制度は全国労働保険事務組合連合会の会員事務組合に、労働保険の事務処理を委託している事業主であれば加入者となることができます。

労災保険特別加入で中小事業主と家族従事者等も安心!

労働保険(労災・雇用保険)のことは労働保険事務組合にご相談を!


お忙しい事業主の方、加入しなければいけないのは分かっているけど
手続きが面倒だと思っている方、ご相談・加入手続等は、当事務組合
にお任せ下さい。お気軽にお問合せ下さい。お待ちしております。

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労働保険事務組合

日本社会保険申告会

厚生労働大臣認可

労働保険事務組合にお任せください
  • 労働保険(労災保険・雇用保険)事業所新規適用手続き
  • 労働保険年度更新手続き
  • 雇用保険被保険者資格取得・喪失(離職票作成)手続き
  • 労災保険中小事業主等特別加入手続き
  • その他

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皆様こんにちは。所長・社会保険労務士の吉田でございます。皆様のご相談をおまちしております。どうぞ宜しくお願いいたします。

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