東京都東大和市、社会保険労務士事務所、労働保険・社会保険事務手続、就業規則・各種諸規程、算定基礎届手続、労働保険年度更新業務、労働保険事務組合併設
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よしだ社会保険労務士事務所
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労災保険は、労働災害を被った労働者やその遺族に、災害補償給付をする制度ですが、これは、もともと労働者の災害補償として創設されているものです。
しかし、労災保険に加入することができない事業主、家族従事者、自営業者、その他「労働者」でない方にも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが「特別加入制度」です。
中小事業主等とは、以下の1、2に当たる場合をいいます。
表1 中小事業主と認められる企業規模
業 種 | 労働者数 |
金 融 業 | 50人以下 |
卸 売 業 サ ー ビ ス 業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
※ 1つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用
される労働者の数を合計したものになります。
中小事業主が特別加入するためには、下記の2つの要件を満たし、所轄の都道府県労働局長(以下「労働局長」)の承認を受けることが必要です。
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて、労働局長が決定します。
給付基礎日額を変更したい場合は、事前(3/2~3/31)に「給付日額変更申請書」を監督署長を経由して労働局長あて提出することによって翌年度より変更することができます。
また、労働保険の年度更新期間中にも「保険料申告書内訳」または「給付基礎日額変更申請書」により当年度に適用される給付基礎日額の変更が可能です。
年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。
なお、年度途中で、新たに特別加入となった場合や特別加入でなくなった場合には、その年度内の特別加入月数(1ヶ月未満の端数があるときは、これを1ヶ月とします)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。
給付基礎日額・保険料一覧表
給付基礎日額 A | 保険料算定基礎額 B=A×365日 | 年 間 保 険 料 年間保険料=保険料算定基礎額×保険料率 |
(例) 建設事業 (既設建築物設備工事業) の場合 保険料率 15/1000 | ||
25,000円 | 9,125,000円 | 136,875円 |
24,000円 | 8,760,000円 | 131,400円 |
22,000円 | 8,030,000円 | 120,450円 |
20,000円 | 7,300,000円 | 109,500円 |
18,000円 | 6,570,000円 | 98,550円 |
16,000円 | 5,840,000円 | 87,600円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 76,650円 |
12,000円 | 4,380,000円 | 65,700円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 54,750円 |
9,000円 | 3,285,000円 | 49,275円 |
8,000円 | 2,920,000円 | 43,800円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 38,325円 |
6,000円 | 2,190,000円 | 32,850円 |
5,000円 | 1,825,000円 | 27,375円 |
4,000円 | 1,460,000円 | 21,900円 |
3,500円 | 1,277,500円 | 19,155円 |
(注)特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に千円未満の端数が生じるときは端数
切捨てとなります。
提出するもの : 特別加入申請書(中小事業主等)
提 出 先 : 所轄の労働基準監督署長(以下「監督署長」)を経由して労働局長
特別加入申請書(以下「申請書」)には、特別加入を希望する人の業務の具体的な内容、業務歴および希望する給付日額などを記入する必要があります。労働保険事務組合を通じて提出しいたします。
この制度に加入するために労働保険事務組合に事務を委託したという事業主も数多くいます。また、原則として、事業主のほか家族従事者など労働者以外で業務に従事している人全員を包括して特別加入の申請を行う必要があります。
例外として、病気療養中、高齢その他の事情により実態として事業に従事していない事業主は包括加入の対象から除くことができます。
その他、特別加入制度には、海外派遣者、一人親方等、特定作業従事者を対象としたものがあります。一人親方等や特定作業従事者が特別加入するためには、それぞれの相当数を構成員とし、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体に加入し手続きを行います。
当事務所は中小事業主等の特別加入は取り扱っていますが、一人親方等や特定作業従事者の特別加入には対応しておりません。ご注意下さい。
業務災害または通勤災害を被った場合のうち、一定要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。
(ご注意)
同一の中小事業主が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができません。
就業中の災害であって、次の1~7のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。
申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特
別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯行為を行う場合(事業主の立 場で行われる業務を除く)
労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
1または2に前後して行われる業務(準備、後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行
う場合
1,2,3の就業時間内における事業所施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場
合
通勤途上で次の場合
ア 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められ
る者)を伴って出席する場合
通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
【労災保険法上の通勤とは】
「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、傷害または死亡をいいます。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復 ②就業の場所から他の就業の場所への移動 ③赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとしています。
これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤となりません。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります。
労災保険特別加入で中小事業主と家族従事者等も安心!
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