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新着情報

 

  1. 雇用保険の助成金搾取の疑いで3人逮捕  2019/03/01
     

    『正社員を非正規雇用と偽り、雇用保険の助成金を労働局などからだまし取ったとして、コンサルティング会社の男ら3人が逮捕された』といった報道がありました。

       地検によると、3人は、2014年11月からおよそ4年にわたり、すでに正社員の雇用者を非正規雇用から正社員化したと偽る手口で、「キャリアアップ助成金」を合計およそ1億5500万円だまし取った疑いが持たれています。
       残念な話ですが、助成金の不正受給は後を絶ちませんね。

     

  2. 大型連休への対応について政府が取りまとめ  2019/02/27
     

    政府は、皇位継承にともなう10連休に備えて、対処方針(即位日等休日法の施行に伴う大型連休への対応について)を取りまとめました。

     即位日等休日法の施行に伴う本年5月の大型連休への対応については、国民生活に支障が生じないよう、関係省庁等が連携し、政府として万全を期していくことが求められていることから、関係省庁等連絡会議を開催し、現時点の対応状況を取りまとめたものです。 今後も引き続きフォローアップを行うこととしています。

    雇用の分野における対応としては、次のような内容が示されています。

    ●長時間労働の抑制等
    ・関係団体等に対し業務状況に応じ雇用主の労働者への適切な配慮を期待する旨周知。
    ・厚労省HP(労基法Q&A)に10連休に関するものを掲載。

    ●時給・日給労働者の収入減少への対応
    ・労働者に早めの準備を促すとともに、関係団体等に対し業務状況に応じ雇用主の労働
     者への適切な配慮を期待する旨周知。

    その他、金融システムの稼働(金融機関の対応など)、運送業・小売業等における対応、郵便サービスの対応、保育の確保など、さらには、災害時の対応等、医療(患者の治療等の支障防止)、一般家庭のごみ収集、学校の授業時数の確保などについても、政府の対応の内容が示されています。

    10連休が、国民生活に及ぼす影響の大きさがわかります。

    よい10連休となるよう、各企業においても、個々人においても、準備を進めておいたほうがよいですね。

     詳しくは、こちらをご覧ください。

    <即位日等休日法の施行に伴う大型連休への対応について(平成31年2月25日
     即位日等休日法の円滑な施行に関する関係省庁等連絡会議)>

    https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/about/gaiyou/20190225kaigishiryou.pdf

    厚生労働省のQ&Aは、こちら。
     <本年4月27日から5月6日までの10連休に関してよくある御質問について(厚労省)>

    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03581.html


     

  3. 年休の新たなルール 時季指定義務に関するリーフレットを公表(厚労省)2018/09

     

    働き方改革関連法による労働基準法の改正により、年次有給休暇について、時季指定義務制度が設けられ、2019 (平成31)年4月から施行されます。

    【確認】時季指定義務
    すべての企業におい て、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち「年5日」については、使用者が時季を指定して取得させることを義務付けるもの。
    ※労働者が自らの時季指定または計画的付与により取得した年次有給休暇の日数は、使用者が時季指定すべき「年5日」から除く。=年次有給休暇をその年に5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者よる時季指定は不要。

    この度、この時季指定義務をわかりやすく説明したリーフレットが公表されました。

      詳しくは、こちらをご覧ください。

     <リーフレット/年次有給休暇の時季指定義務について>
    https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf

     

  4. 雇用継続給付の申請を事業主経由とする改正が今月下旬の予定  2016/01/22

    雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)の支給申請については、平成27年12月18日付で厚労省のHPに発表された際には事業主が本人の代理人として申請を行うため、①代理権の確認、②代理人の身元確認、③申請者本人の個人番号の確認が必要とされていましたが、改正案が通れば変更されることとなります。

    この改正は、事業主の負担や情報漏洩のリスクを考慮し、事業主は代理人としてではなく、個人番号関係事務実施者として効率的に申請に関する事務を実施できるようにするため、雇用継続給付を受けようとする被保険者は、原則として、事業主経由で申請できることとするものです。
    また、事業主が雇用保険被保険者資格取得届等の際に個人番号の登録ができなかった場合に、後日登録に使用すること等を目的とする「個人番号登録・変更届出書」の様式を規則に追加することとされています。

    この改正案については、平成28年1月23日まで意見募集し、平成28年1月下旬公布、同日より施行とされています。

  5. 厚生年金未加入疑い、厚労省が全国79万社を調査  2016/01/22

    厚生年金に入る資格があるのに年金額の少ない国民年金に入っている人が約200万人と推計されることについて、厚生労働省は1月13日、2017年度末までに未加入の疑いのある約79万事業所を対象に緊急調査すると表明しました。

    日本年金機構が加入逃れの可能性がある約79万事業所に対し、早急に調査票を送り、加入状況を調べます。未加入であることが確認でき、督促しているにもかかわらず支払う意思を示さない事業所には職員が訪問して加入指導するということです。

    厚労省は15年12月に公表した国民年金被保険者実態調査で200万人が厚生年金に加入せず国民年金のままになっているとの推計を示しました。年代別では、20代が約71万人、30代約52万人、40代約44万人、50代約35万人となっており、若い世代ほど未加入が多い結果になっています。

  6. 通勤手当の非課税上限額、月15万円に拡大へ  2015/12/07

    会社員に支給される定期代や通勤手当について、所得税の非課税限度額を、月10万円から15万円に引き上げる方針を固めました。

    遠方からの通勤する社員が増加するに伴って、東京や新大阪から約200キロ圏内の新幹線通勤の定期代のほか、高速バスの乗車券の定期代も非課税の対象となります。地方から都市部に通う会社員の負担を軽減し、地方に住む人を増やす狙いもあるようです。

    16年税制改正大綱に盛り込まれ、1月以降の支給分から適用される予定です。

    また、インターネットを通じ、国税をクレジットカードで納付できる制度を17年1月に創設される予定です。

  7. 雇用保険、65歳以上も新規加入可能に 厚労省案  2015/11/29

    厚生労働省は11月25日、労働政策審議会の部会を開き、高齢者の就労を促進するため65歳以上の労働者が新規で雇用保険に加入できるようにすることを提案し、大筋で了承されました。来年の通常国会に改正案を提出する方針で、来年度中の施行を目指します。
    合わせて65歳以上の高齢者を一定割合以上雇用する企業や、高齢者の健康管理制度を導入する企業への助成も検討します。
     
  8. マイナンバー「通知カード」の発送が始まりました!   2015/10/23

    「通知カード」の発送が本日(10月23日)、北海道、青森県、千葉県、新潟県、長野県、富山県、石川県、高知県、徳島県の9つの道と県で始まりました。
    「通知カード」は、簡易書留で届けられ、配達時に不在だった場合は、通常と異なる赤色の不在連絡票が投かんされ、7日間は再配達が可能です。
    その後は、3か月間保管している地元の市区町村に問い合わせる必要があります。
    「通知カード」が届いたら、以下のことを確認しましょう。
    1.世帯全員分が揃っているか
    2.住所・氏名・生年月日・性別が正しく記載されているか

    また、「通知カード」の発送が始まったことで、個人情報を聞き出そうとする不審な電話や訪問等が増えることも懸念されます。
    警察庁によれば、マイナンバー制度に関連して、官公庁や企業を名乗って個人情報を聞き出そうとするなどの不審な電話やメールなどが、今月5日から19日までの15日間に、全国で37件に上っているとのことです。
    電話や訪問でマイナンバーを聞かれるようなことはないため、注意が必要です。
     

  9. マイナンバーに便乗した不審な電話に注意しましょう! 2015/09/16

    国民生活センターのホームページにマイナンバーに便乗した不審な電話等に関する情報が掲載されました。
    不審な電話はすぐに切り、来訪があっても断る、不安を感じたら、お近くの消費生活センター(消費者ホットライン188)や警察等に相談するよう呼びかけています。

    具体的には4つの事例が挙げられています。
    【事例1】
    行政機関を名乗り、「マイナンバー制度が始まると手続きが面倒になるので、至急、振込先の口座番号を教えてほしい」と電話があった。
    【事例2】
    行政機関の職員を名乗り、資産などの情報を聞き出そうとする女性の来訪。
    「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査中である」と言って、女性が来訪し資産や保険の契約状況などを聞かれた。
    【事例3】
    マイナンバーの管理をうたう業者からの不審な電話。
    知らない業者から「マイナンバーを管理します」という電話があった。「専門家が管理するのか」と尋ねたところ、「私が管理する」と言ったので、不審に思い、電話を切った。
    【事例4】
    早く手続きしないと刑事問題になるという不審な電話。
    若い男性から、「マイナンバーが順次届いており、みんな手続きをしているが、あなたは手続きをしているか」との電話があった。
    「まだ手続きをしていない」と答えると、「早く手続きしないと刑事問題になるかもしれない」まどと言われ、不審に思った。すぐに電話を切った。

    マイナンバーは社会保障、税、災害対策の手続きのために、会社と行政機関以外で提示を求められることはなく、また電話や訪問で提示を求められることもありません。
    便乗した悪質な行為に巻き込まれないよう、十分に注意をしていく必要があります。
     
  10. マイナンバーの活用範囲を拡大する改正マイナンバー法が成立 2015/09/04

    マイナンバー制度の利用範囲を金融や医療などの分野に広げることを目的とした改正マイナンバー法が、3日の衆議院本会議で可決され、成立しました。
    改正法の成立により、金融機関は2018年1月から、預金者の同意があれば、口座番号とマイナンバーを結びつける「ひも付け」ができます。これにより、政府は個人の所得だけでなく、預金などの金融資産情報を管理することになるため、複数の口座を持つ人の預金残高を把握し、お金の流れが詳細に分かれば、脱税や年金の不正受給の防止につなげることができます。
    また、来年1月からは特定健診(メタボ検診)の履歴、2017年からは予防接種の履歴にもマイナンバーを結びつけ、引越しや転職をしても別の自治体や企業に情報を引き継ぎやすくし、健康に関わる情報を管理することで、生活習慣病の予防や、医療費の無駄づかいを防ぐ効果なども期待しています。
     
  11. マイナンバーと年金連結延期へ 2015/08/25

    政府・与党は21日、マイナンバー制度と基礎年金番号との連結の開始時期を、当初予定の2016年1月から延期する調整に入りました。
    日本年金機構の情報流出問題を受け、再発防止策が図られるまで先送りします。延期期間は半年から1年の予定です。
    民主党が年金との連結延期を求めており、与党が大筋で受け入れました。参院で審議中の共通番号制度関連法改正案は一部修正のうえ、今国会中に成立する可能性が高くなりました。
    平成29年1月からマイナンバーを労災保険など他の制度と連結させる予定でしたが、この時期も延期する方向で進んでいます。
     
  12. 最低賃金、全国平均で18円引き上げへ 2015/08/25

    厚生労働省は24日、2015年度の全国の地域別最低賃金の改定結果を発表しました。全国平均で798円となり、前年度から18円上昇することになります。
    最高額は、東京都の907円、最低額は、鳥取県、高知県、沖縄県の693円です。
    各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続きを経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月以降、順次適用されます。
     
  13. 東京都最低賃金の19円引き上げを答申

    東京地方最低賃金審議会は、東京労働局長に対し、東京都最低賃金を19円引上げて、時給額907円に改正するのが適当であるとの答申を行った。
    東京都最低賃金(地域別最低賃金)の改正については、本年7月1日、東京労働局長から東京地方最低賃金審議会に対し諮問を行った。同審議会は審議の結果、8月5日、現行の最低賃金の時給額888円を19円引上げて907円に改正することが適当である旨の答申を行った。これを受けて東京労働局長は、答申内容の公示等所要の手続きを経て、本年度の東京都最低賃金の改正を決定する予定です。

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