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雇用保険の助成金搾取の疑いで3人逮捕 2019/03/01
『正社員を非正規雇用と偽り、雇用保険の助成金を労働局などからだまし取ったとして、コンサルティング会社の男ら3人が逮捕された』といった報道がありました。
地検によると、3人は、2014年11月からおよそ4年にわたり、すでに正社員の雇用者を非正規雇用から正社員化したと偽る手口で、「キャリアアップ助成金」を合計およそ1億5500万円だまし取った疑いが持たれています。
残念な話ですが、助成金の不正受給は後を絶ちませんね。
大型連休への対応について政府が取りまとめ 2019/02/27
政府は、皇位継承にともなう10連休に備えて、対処方針(即位日等休日法の施行に伴う大型連休への対応について)を取りまとめました。
即位日等休日法の施行に伴う本年5月の大型連休への対応については、国民生活に支障が生じないよう、関係省庁等が連携し、政府として万全を期していくことが求められていることから、関係省庁等連絡会議を開催し、現時点の対応状況を取りまとめたものです。 今後も引き続きフォローアップを行うこととしています。
雇用の分野における対応としては、次のような内容が示されています。
●長時間労働の抑制等
・関係団体等に対し業務状況に応じ雇用主の労働者への適切な配慮を期待する旨周知。
・厚労省HP(労基法Q&A)に10連休に関するものを掲載。
●時給・日給労働者の収入減少への対応
・労働者に早めの準備を促すとともに、関係団体等に対し業務状況に応じ雇用主の労働
者への適切な配慮を期待する旨周知。
その他、金融システムの稼働(金融機関の対応など)、運送業・小売業等における対応、郵便サービスの対応、保育の確保など、さらには、災害時の対応等、医療(患者の治療等の支障防止)、一般家庭のごみ収集、学校の授業時数の確保などについても、政府の対応の内容が示されています。
10連休が、国民生活に及ぼす影響の大きさがわかります。
よい10連休となるよう、各企業においても、個々人においても、準備を進めておいたほうがよいですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<即位日等休日法の施行に伴う大型連休への対応について(平成31年2月25日
即位日等休日法の円滑な施行に関する関係省庁等連絡会議)>
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/about/gaiyou/20190225kaigishiryou.pdf
厚生労働省のQ&Aは、こちら。
<本年4月27日から5月6日までの10連休に関してよくある御質問について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03581.html
年休の新たなルール 時季指定義務に関するリーフレットを公表(厚労省)2018/09
働き方改革関連法による労働基準法の改正により、年次有給休暇について、時季指定義務制度が設けられ、2019 (平成31)年4月から施行されます。
【確認】時季指定義務
すべての企業におい て、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち「年5日」については、使用者が時季を指定して取得させることを義務付けるもの。
※労働者が自らの時季指定または計画的付与により取得した年次有給休暇の日数は、使用者が時季指定すべき「年5日」から除く。=年次有給休暇をその年に5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者よる時季指定は不要。
この度、この時季指定義務をわかりやすく説明したリーフレットが公表されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<リーフレット/年次有給休暇の時季指定義務について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf
雇用継続給付の申請を事業主経由とする改正が今月下旬の予定 2016/01/22
雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)の支給申請については、平成27年12月18日付で厚労省のHPに発表された際には事業主が本人の代理人として申請を行うため、①代理権の確認、②代理人の身元確認、③申請者本人の個人番号の確認が必要とされていましたが、改正案が通れば変更されることとなります。
この改正は、事業主の負担や情報漏洩のリスクを考慮し、事業主は代理人としてではなく、個人番号関係事務実施者として効率的に申請に関する事務を実施できるようにするため、雇用継続給付を受けようとする被保険者は、原則として、事業主経由で申請できることとするものです。
また、事業主が雇用保険被保険者資格取得届等の際に個人番号の登録ができなかった場合に、後日登録に使用すること等を目的とする「個人番号登録・変更届出書」の様式を規則に追加することとされています。
厚生年金未加入疑い、厚労省が全国79万社を調査 2016/01/22
厚生年金に入る資格があるのに年金額の少ない国民年金に入っている人が約200万人と推計されることについて、厚生労働省は1月13日、2017年度末までに未加入の疑いのある約79万事業所を対象に緊急調査すると表明しました。
日本年金機構が加入逃れの可能性がある約79万事業所に対し、早急に調査票を送り、加入状況を調べます。未加入であることが確認でき、督促しているにもかかわらず支払う意思を示さない事業所には職員が訪問して加入指導するということです。
厚労省は15年12月に公表した国民年金被保険者実態調査で200万人が厚生年金に加入せず国民年金のままになっているとの推計を示しました。年代別では、20代が約71万人、30代約52万人、40代約44万人、50代約35万人となっており、若い世代ほど未加入が多い結果になっています。
通勤手当の非課税上限額、月15万円に拡大へ 2015/12/07
会社員に支給される定期代や通勤手当について、所得税の非課税限度額を、月10万円から15万円に引き上げる方針を固めました。
遠方からの通勤する社員が増加するに伴って、東京や新大阪から約200キロ圏内の新幹線通勤の定期代のほか、高速バスの乗車券の定期代も非課税の対象となります。地方から都市部に通う会社員の負担を軽減し、地方に住む人を増やす狙いもあるようです。
16年税制改正大綱に盛り込まれ、1月以降の支給分から適用される予定です。
マイナンバー「通知カード」の発送が始まりました! 2015/10/23
「通知カード」の発送が本日(10月23日)、北海道、青森県、千葉県、新潟県、長野県、富山県、石川県、高知県、徳島県の9つの道と県で始まりました。
「通知カード」は、簡易書留で届けられ、配達時に不在だった場合は、通常と異なる赤色の不在連絡票が投かんされ、7日間は再配達が可能です。
その後は、3か月間保管している地元の市区町村に問い合わせる必要があります。
「通知カード」が届いたら、以下のことを確認しましょう。
1.世帯全員分が揃っているか
2.住所・氏名・生年月日・性別が正しく記載されているか
また、「通知カード」の発送が始まったことで、個人情報を聞き出そうとする不審な電話や訪問等が増えることも懸念されます。
警察庁によれば、マイナンバー制度に関連して、官公庁や企業を名乗って個人情報を聞き出そうとするなどの不審な電話やメールなどが、今月5日から19日までの15日間に、全国で37件に上っているとのことです。
電話や訪問でマイナンバーを聞かれるようなことはないため、注意が必要です。
皆様こんにちは。所長・社会保険労務士の吉田でございます。皆様のご相談をおまちしております。どうぞ宜しくお願いいたします。
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