東京都東大和市、社会保険労務士事務所、労働保険・社会保険事務手続、就業規則・各種諸規程、算定基礎届手続、労働保険年度更新業務、労働保険事務組合併設
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労働保険の年度更新業務は労働保険事務組合・日本社会保険申告会にお任せ下さい。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から次の年の3月31日まで(これを「保険年度」といいます。)の1年を単位として、計算されることになっています。
その額は、原則として保険関係が成立している事業に使用される、すべての労働者に支払う賃金の総額(これを「賃金総額」といいます。)に、その事業に定められた保険料率を乗じて算出されます。
具体的には、「保険年度」の当初に、概算で保険料を決めて納付しておき、「保険年度」末に「賃金総額」が確定したところで、精算するという方法をとっています。
したがって、前年度またはそれ以前から、すでに保険に加入している一般継続事業や、一括有期事業の事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と併せて前年度の保険料を精算するための、確定保険料の申告、納付の手続きが必要となります。これが年度更新の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行うことになっています。
「事務組合」が年度更新の手続きを行うためには、まず委託事業主から、平成31年4月1日か
ら令和2年3月31日までの1年間(その年度の途中で、事務を委託または委託解除したもの
は、その委託の日から令和2年3月31日まで、または平成31年4月1日からその委託解除の
日まで。)(以下「前年度」といいます。)の「賃金総額」と令和2年4月1日から令和3年
3月31日まで(以下「当年度」といいます。)の「賃金総額」の見込額についての、労働保
険料算定基礎賃金等の報告(以下「賃金等の報告」といいます。)を受けなければなりませ
ん。
石綿(アスベスト)健康被害救済法の施行に伴い、「前年度」から引き続いて労災保険の保険関係が成立している事業の事業主は、毎年7月10日までに、保険料の年度更新と合わせて、一般拠出金を納付することになっています。その額は「前年度」の「賃金総額」に、一般拠出金を乗じて算出されます。
保険料と一般拠出金(以下「保険料等」といいます。)は「賃金等の報告」に基づき、「申告書内訳」で同時に計算されます。
一般拠出金率は、1000分の0.02となります。
「保険料等」の納付期限は、全期および第1期分は7月10日(口座振替を利用している場合の納付期限は9月6日(令和2年度は9月7日))まで、第2期分は11月14日(令和2年度は11月16日)まで、第3期分は翌年2月14日(令和3年度は2月15日)までとなります。
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