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被保険者の標準報酬月額は、原則として次の定時決定までの間、変更しません。しかし、昇給などによって報酬の額が著しく変動した場合、被保険者が実際に受ける報酬との間に隔たりが生じ、実態にそぐわなくなることがあります。その場合、著しい変動があった月以降の継続した3ヶ月間の報酬をもとに、4ヶ月めから標準報酬月額を改定することになります。この改定を「随時改定」といい、このための提出する届出を「月額変更届」といいます。
次の3つの要件すべてに該当したときは、随時改定の対象になりますので、事業主はすみやかに月額変更届を保険者等(年金事務所、健康保険組合等)に届け出ます。
① 固定的賃金の変動または賃金(給与)体系の変更があったとき
② 変動月以降の継続した3ヶ月の報酬の平均額と現在の標準報酬月額と2等級以上の差がある
とき
③ 変動月以降の継続した3ヶ月の支払基礎日数がすべて17日以上あるとき
おもに次のようなことをいいます。
① 昇(降)給
② 家族手当、住宅手当、通勤手当などの固定的な手当が新たに支給されたり、額が変わった
とき
③ 日給や時給などの基礎単価が変わったとき
④ 日給制が月給制に、月給制が歩合制になったときなど
※ 休職により休職給を受給するようになっても、固定的賃金の変動には該当しません。
変動月とは、実際に昇(降)給などの支払いがあった月のことです。
たとえば、3月に昇給があっても3月、4月の昇給差額が5月に支払われた場合、変動月は5月に
なります。
昇給や降給などにより固定的賃金が変動した月が3ヶ月続き、いずれの月も支払基礎日数が17日以上ある場合に、随時改定が行われます。
変動月以降引き続く3ヶ月のうち1ヶ月でも17日未満の月があれば、随時改定は行われません。
随時改定に該当した被保険者の標準報酬月額は、その翌月、つまり変動月から4ヶ月目に改定されます。
たとえば、10月、11月、12月で随時改定の条件に該当すれば、1月に改定されます。
適用期間は、改定月によって次のとおりです。
1月~6月に改定 ⇒ その年の8月まで適用 |
7月~12月に改定 ⇒ 翌年の8月まで適 |
報酬月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、2等級以上の差があることです。
たとえば、健康保険の標準報酬月額が19等級の人が昇給し、変動月以降の継続した3ヶ月の報酬の平均が21等級以上になることをいいます。
【随時改定に該当しない場合】
固定的賃金が下がったが、残業手当など非固定的賃金が多くなったため、2等級以上の差になった場合は随時改定に該当しません。また、固定的賃金が上がったが、残業手当など非固定的賃金が少なくなったため2等級以上下がった場合も随時改定に該当しません。
【さかのぼり昇給があったとき(修正平均を出すとき)】
さかのぼり昇給があったため、昇給差額が支給された場合は、昇給差額が支給された月が固定的賃金の変動月となり、昇給差額支給月以後3ヶ月で随時改定に該当するかどうかを調べることになります。この場合、昇給差額支給分を含めて計算すると、昇給差額分だけ報酬月額が高くなりますので、昇給差額分を引いて報酬月額を算定(修正平均)します。
単純平均で2等級以上の差が生じても、修正平均で2等級以上の差が生じない場合は、随時改定に該当しません。
3歳未満の子を養育している被保険者が育児休業等終了後、勤務時間の短縮等により報酬が低下した場合は、被保険者の申し出によって、標準報酬月額を改定することができます。この改定を「育児休業等終了時改定」といい、この手続きのために提出する届出を「育児休業等終了時報酬月額変更届」といいます。
【対象となる人】
① 被保険者が育児休業等を終了した日において3歳未満の子を養育しているとき
② 育児休業等終了の日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬の平均額が、現在の標準報酬月額
とくらべて1等級以上の差があるとき
※支払い基礎日数が17日未満の月を除いて平均をとります。
【随時改定との違い】
① 固定的賃金の変動や賃金(給与)体系の変更がなくても改定できます
② 3ヶ月間に支払基礎日数が17日未満の月があっても改定できます
③ 標準報酬月額の等級差が1等級で改定できます
④ 被保険者が申し出た場合に改定します
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