東京都東大和市、社会保険労務士事務所、労働保険・社会保険事務手続、就業規則・各種諸規程、算定基礎届手続、労働保険年度更新業務、労働保険事務組合併設
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よしだ社会保険労務士事務所
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東京都最低賃金が改正されます。
時 間 額 1,163 円
(東京都のこれまでの最低賃金1,113円)
【発効日】令和6年10月1日
リーフレットはこちらから
埼玉県最低賃金が改正されます。
時 間 額 1,078 円
(埼玉県のこれまでの最低賃金1,028円)
【発効日】令和6年10月1日
リーフレットはこちらから
最低賃金制度とは、最低賃金法(最低賃金法第4条第1項)に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度
です。
常用、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、原則としてすべての労働者とその使用者に適用されます。
なお、派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されま
す。
また、最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」があります。
地域別最低賃金の全国一覧
産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、全国で246件の最低賃金が定めれれています。
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われる賃金に限られます。具体的には、支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となる賃金と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。時間給の場合
時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)日給の場合
日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
※ ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給 ≧ 最低賃金額(日額)となります。 月給の場合
月給 ÷ 1ヶ月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
※ 1年間における1ヶ月平均所定労働時間数(計算例)
1年間の所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12
(365 - 122)× 8 / 12 =162・・1年間における1ヶ月平均所定労働時間
上記1,2,3の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記
2,3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較しま
す。
使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなければなりません。地域別最低賃金以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万以下の罰金)が定められています。(最低賃金法第40条)
使用者は、最低賃金の適用をうける労働者の範囲およびこれらの労働者に係る最低賃金額、算入しない賃金並びに効力発生年月日を常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法により周知する必要があります。
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