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最低賃金制度

最低賃金制度

令和5年度 東京都最低賃金改正のお知らせ

 東京都最低賃金が改正されます。

        時 間 額 1,113 

  (東京都のこれまでの最低賃金1,072円

     【発効日】令和5年10月1日

令和5年度 埼玉県最低賃金改正のお知らせ

 埼玉県最低賃金が改正されます。
       時 間 額 1,028 

  (埼玉県のこれまでの最低賃金987

     【発効日】令和5年10月1日

最低賃金制度とは何ですか?

最低賃金制度とは、最低賃金法(最低賃金法第4条第1項)に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度
です。


常用、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、原則としてすべての労働者とその使用者に適用されます。

なお、派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されま
す。

また、最低賃金には「地域別最低賃金」「特定(産業別)最低賃金」があります。

 

地域別最低賃金の全国一覧

地域別最低賃金とは

産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

特定(産業別)最低賃金とは

特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、全国で246件の最低賃金が定めれれています。

最低賃金の対象となる賃金にはどんなものがありますか?

最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われる賃金に限られます。具体的には、支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当金など)
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  • 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  • 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • 精皆勤手当、通勤手当および家族手当

最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方合意の上で定めた場合はどうか

最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

最低賃金額以上となっているかをどのように確認するのですか?

支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となる賃金と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。

時間給の場合

  時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)


日給の場合


  日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

   ※ ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
     日給 ≧ 最低賃金額(日額)となります。 

月給の場合

  月給 ÷ 1ヶ月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

   ※ 1年間における1ヶ月平均所定労働時間数(計算例)

  1年間の所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12 
   (365 - 122)× 8 / 12 =162・・1年間における1ヶ月平均所定労働時間
 

上記1,2,3の組み合わせの場合

  例えば、基本給が日給制で各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記
  2,3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較しま
  す。

使用者が最低賃金を支払っていない場合はどうなるの?

使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなければなりません。地域別最低賃金以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万以下の罰金)が定められています。(最低賃金法第40条)

使用者は最低賃金を労働者に周知する必要があります。

使用者は、最低賃金の適用をうける労働者の範囲およびこれらの労働者に係る最低賃金額、算入しない賃金並びに効力発生年月日を常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法により周知する必要があります。

 

 

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