東京都東大和市、社会保険労務士事務所、労働保険・社会保険事務手続、就業規則・各種諸規程、算定基礎届手続、労働保険年度更新業務、労働保険事務組合併設
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よしだ社会保険労務士事務所
〒207-0022東京都東大和市桜が丘1-1330-26
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ここでいう「訪問介護労働者」は、訪問介護事業に使用される者であって、介護保険法に定める訪問介護に従事する訪問介護職員又は介護福祉士、老人、傷害者等の居宅において、入浴、食事等の介護やその他の日常生活上の世話を行う業務に従事する労働者を指します。
事業場の中では、これらの方について、委託、委任、あるいは登録型などの呼称が用いられている場合がありますが、そのような場合でも、労働者に該当するかどうかについては、使用者の指揮監督等の実態に即し総合的に判断され、労働者に該当する場合には労働基準法が適用されます。
なお、介護保険法に基づく訪問介護の業務に従事する訪問介護等については、一般的には使用者の指揮監督の下にあること等から、労働基準法に定める労働者に該当するものと考えられます。
訪問介護労働者等にも就業規則を周知しましょう
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休業手当を適正に支払いましょう
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移動時間等が労働時間に当たる場合には、これを労働時間として適正
に把握しましょう
○移動時間の考え方
ケースA
← ← ← 労働時間(休憩時間を除く) → → → | ||||||||
自宅から Aさん宅 へ直行 | Aさん宅で 介護サービス | 事業場 へ移動 | 事業場 | 休憩 時間 | で勤務 | Bさん宅 へ移動 | Bさん宅で 介護サービス | 自宅へ 直帰 |
このケースでは、Aさん宅での介護サービス開始時刻から、Bさん宅での介護サービス終了時刻までの時間のうち、休憩時間を除いたものが労働時間となります。
ケースB
← ← 労働時間 → → | ← 労働時間 → | ||||
自宅から Aさん宅 へ直行 | Aさん宅で 介護サービス | Bさん宅 へ移動 | 空き時間 | Bさん宅で 介護サービス | 自宅へ直帰 |
このケースでは、Aさん宅での介護サービス提供時間、Bさん宅への移動時間及びBさん宅での介護サービス提供時間が労働時間となります。移動時間はBさん宅への移動に要した時間であり、それ以外の「空き時間」については、その時間には労務に服する必要がなく、労働者に自由利用が保障されている限り、労働時間として取り扱う必要はありません。
ケースC
← 労働時間 → | ||
自宅からA さん宅へ直行 | Aさん宅で 介護サービス | 自宅へ直行 |
このケースでは、Aさん宅での介護サービス提供時間のみが労働時間となります。
○待機時間の考え方
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