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 Ⅱ 訪問介護労働者に関する事項

訪問介護労働者と労働基準法

ここでいう「訪問介護労働者」は、訪問介護事業に使用される者であって、介護保険法に定める訪問介護に従事する訪問介護職員又は介護福祉士、老人、傷害者等の居宅において、入浴、食事等の介護やその他の日常生活上の世話を行う業務に従事する労働者を指します。

事業場の中では、これらの方について、委託、委任、あるいは登録型などの呼称が用いられている場合がありますが、そのような場合でも、労働者に該当するかどうかについては、使用者の指揮監督等の実態に即し総合的に判断され、労働者に該当する場合には労働基準法が適用されます。

なお、介護保険法に基づく訪問介護の業務に従事する訪問介護等については、一般的には使用者の指揮監督の下にあること等から、労働基準法に定める労働者に該当するものと考えられます。

 


 

訪問介護労働者等にも就業規則を周知しましょう

  • 就業規則は労働者に周知する必要がありますが、事業場に赴く機会の少ない訪問介護労働者については、書面を交付することによる方法で周知することが望ましいものです。

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休業手当を適正に支払いましょう

  • 使用者の責めに帰すべき事由により、労働者を休業させた場合には、使用者は休業手当として平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければなりません。
     
  • 利用者からのキャンセル、利用時間帯の変更を理由として労働者を休業させる場合には、他の利用者宅での勤務等、その労働者に代替業務を行わせる可能性等を含めて判断し、使用者として行うべき最善の努力を尽くしたと認められない場合には、休業手当の支払いが必要です。

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移動時間等が労働時間に当たる場合には、これを労働時間として適正
     に把握しましょう

  • 労働時間とは、使用者の指揮監督の下にある時間をいい、介護サービスを提供している時間に限るものではありません。
     
  • 移動時間、待機時間等についても、以下のような場合には労働時間に該当し、使用者は適正にこれを把握する必要があります。

○移動時間の考え方

  • 移動時間とは、事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間をいい、この移動時間については、使用者が業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当します。
     

ケースA

 ←   ←   ←   労働時間(休憩時間を除く)   →  →  → 

自宅から

Aさん宅

へ直行

 Aさん宅で

 介護サービス

事業場

へ移動

事業場

休憩

時間

で勤務

Bさん宅

へ移動

 Bさん宅

 介護サビス

自宅へ

直帰

このケースでは、Aさん宅での介護サービス開始時刻から、Bさん宅での介護サービス終了時刻までの時間のうち、休憩時間を除いたものが労働時間となります。

 

ケースB

 ← ← 労働時間 → → ← 労働時間 → 

 自宅から

 Aさん宅

 へ直行

  Aさん宅で

  介護サービス

 Bさん宅

 へ移動

  空き時間

  Bさん宅で

  介護サービス

 自宅へ直帰

このケースでは、Aさん宅での介護サービス提供時間、Bさん宅への移動時間及びBさん宅での介護サービス提供時間が労働時間となります。移動時間はBさん宅への移動に要した時間であり、それ以外の「空き時間」については、その時間には労務に服する必要がなく、労働者に自由利用が保障されている限り、労働時間として取り扱う必要はありません。

 

ケースC

 ← 労働時間 → 

  自宅からA

  さん宅へ直行

  Aさん宅で

  介護サービス

 自宅へ直行

このケースでは、Aさん宅での介護サービス提供時間のみが労働時間となります。

 

○待機時間の考え方

  • 待機時間については、使用者が急な需要等に対応するため事業場等において待機を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当します。

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