東京都東大和市、社会保険労務士事務所、労働保険・社会保険事務手続、就業規則・各種諸規程、算定基礎届手続、労働保険年度更新業務、労働保険事務組合併設
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よしだ社会保険労務士事務所
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常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成しなければなりません。また、作成した就業規則は労働者代表の意見を聴き、その意見書を添付して、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。変更した場合も同様です。
※ 常時10人以上の労働者には、パートタイマーやアルバイト等も含まれます。
※ 就業規則には、職場の秩序を保ち、労働条件の安定と経営の安定に役立つとともに、
無用なトラブルを防ぐメリットがあります。9人以下の事業場でも就業規則を作って
おくことが望ましいことはいうまでもありません。
就業規則に記載しなければならない事項には、以下の2種類があります。
必ず記載しなければならない事項 (絶対的必要記載事項) | 労働時間、休憩、休日、休暇、賃金及び退職(解雇 |
定めをした場合には記載しなければな | 退職手当、臨時の賃金、安全衛生、職業訓練、災害 補償、表彰及び制裁等の事項 |
※ その他、任意的記載事項は、その内容が法令や労働協約に反しないものであれば、適
時記載することができます。
就業規則を作成したり変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければねりません。就業規則は、事業主が作成するものですから、労働者が知らない間に、労働条件が一方的に不利益に変更されたり、厳しい服務規律が定められないように、就業規則を作成したり、変更したりする場合には、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないこととされています。
「労働者の過半数を代表する者」とは、その事業場の労働者全員の意思に基づき選出された者をいいます。労働基準法に規定する「監督又は管理の地位にある者」は労働者の代表とはなりません。
投票により、過半数の支持を得た者を選
出する方法
挙手により、過半数の労働者の支持を得
た者を選出する方法
候補者を決めておいて投票とか挙手とか
回覧によって信任を求め、過半数の支持
を得た者を選出する方法
各職場ごとに代表者を選出し、これらの
者の過半数の支持を得た者を選出する方
法
使用者が一方的に指名する方法
親睦会の代表者を自動的に労働者代表と
する方法
一定の役職者を自動的に労働者代表とす
る方法
一定の範囲の役職者が互選により労働者
代表を選出する方法
事業場全体の労働条件などを管理する立
場にある者(労務部長など)は、労働者
代表としての適格性を有しませんので気
を付けて下さい。
「意見を聴く」とは、文字通り意見を求める意味で、同意を得るとか協議することまで要求しているものではありません。また、法的には事業主は、その意見に拘束されるものではありません。しかし、労働条件は、労使対等の意見については、できる限り尊重することが望ましいといえます。
たとえ、「~同意できません」という意見が記載されていたとしても、就業規則の内容が労働基準法に違反した内容でなければ、特に見直す必要もなく就業規則は有効であるといえます。
就業規則は、従業員に配布したり、いつでも見られるように職場の見やすい場所に掲示する、備え付ける、あるいはパソコンで常時確認できるようにするなどの方法で、従業員に周知しなければばりません。何らの周知方法もとられていない就業規則は、その効力が認められないと考えられています。
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