東京都東大和市、社会保険労務士事務所、労働保険・社会保険事務手続、就業規則・各種諸規程、算定基礎届手続、労働保険年度更新業務、労働保険事務組合併設
東京都東大和市の社会保険労務士にお任せください。
よしだ社会保険労務士事務所
〒207-0022東京都東大和市桜が丘1-1330-26
西武東大和ハイツ601号
042-516-8913
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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お気軽にお問合せください
ここでは当事務所への、よくあるご質問をご紹介いたします。
その他、サービスについてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までお問合わせ下さい。メールでのお問合わせも受け付けております。
もちろん大丈夫です。従業員が1名の会社様でもご依頼いただいております。
もちろんです。当事務所は業種を限定した事務所ではありません。これは併設しております労働保険事務組合「日本社会保険申告会」も同様です。どうぞお気軽にご相談下さい。
はい、個別(スポット)業務にも対応しております。ただし、助成金の申請業務に関しては、顧問契約をいただいている会社様のみとさせていただいております。
はい、その通りです。当事務所は労働保険事務組合を併設しておりますので、当事務組合に事務委託をしていただいている事業主様は、必要があれば労災保険に「特別加入」することができます。
ご連絡いただければその都度ご訪問させていただいております。ただし、日常的な手続きに関しましては、メール、電話、郵送等、事業主様と相談の上、訪問以外の方法を活用させていただくこともあります。
現在は、東京都(都内、多摩地区)を中心に、埼玉県の一部で対応させていただいております。その他の地区はご相談をいただければと存じます。
ご相談の内容がどういうものかをお聞きし、それについての対応方法、報酬額等をご提案いたします。必要があれば直接ご訪問させていただきます。当事務所のサービスについてご不明点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。
もちろん大丈夫です。当事務所では基本として、よしだ社会保険労務士事務所と顧問契約をする際に、同時に、労働保険事務組合と事務委託契約をお願いしております。ただし、お客様の個々の事情により、労働保険事務組合の契約だけをお願いしたいと言われる方もいらっしゃいます。当事務所としましてはその都度判断し、お客様のご希望に沿う形で契約ができるよう考慮いたします。
(注)労働保険事務組合では社会保険関係の手続きや、労災保険の給付手続等は出来
ません。組合としてできる委託事務の範囲はこちらをご確認ください。
労働保険事務組合の委託事務の範囲は
皆様こんにちは。所長・社会保険労務士の吉田でございます。皆様のご相談をおまちしております。どうぞ宜しくお願いいたします。
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