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よしだ社会保険労務士事務所
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マイナンバー法(番号法)とは、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の通称です。
マイナンバーは、住民票を有する全ての国民一人一人に1つの番号(12桁の番号)を付して、社会保障や税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存続する個人の情報が同一人物の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあがられます。
手続きが正確で早くなります!
行政機関・地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。
被災者台帳の作成などに、マイナンバーを利用することで、迅速な行政支援が期待できます。
面倒な手続きが簡単になります!
年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。
これにより、行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政機関にある自分の情報を確認したり、様々な行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。
給付金などの不正受給が防止できます!
マイナンバーの活用により、行政機関が国民の所得状況や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。
負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。
本当に困っている方へのきめ細かな支援ができます。
平成27年10月から、国民の皆さま一人一人にマイナンバー(個人番号)が、通知されます。
マイナンバーは一生使うものです。大切に保管して紛失などしないようにしてください。
通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所宛にマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーは大切にしてください。
住民票を有する全ての方に一人に1つの番号(12桁)が通知されます。
市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られてきます。
住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、注意してください。
会社の対応として、従業員の皆さまに、10月以降に住民票のある所在地に「通知カ
ード」が簡易書留で送られてくること、送られてきた通知カードを大切に保管し、
紛失したり、破棄したりしないこと、後日、会社から従業員の皆さまの通知カード
に記載された「個人番号」を確認させていただく必要があることなどを、あらかじ
めお知らせしておくと良いとおもいます。
【個人番号カード申請のお勧め】
通知カードの郵送の際には「個人番号カードの交付申請書」が同封されています。 個人番号カードとは、マイナンバーが記載された顔写真入りのICカードです。今
回同封される交付申請書に顔写真を添付し、返信すると後日、市区町村の窓口で「個人
番号カード」が交付されます。
初回交付の手数料は無料で、今後、身分証明として様々な場面で活用されることにな
りますので、できればこの機会に「個人番号カード」の申請を行っておくことをお勧
めします。
通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。
通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。
個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月以降に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証明などの各自治体が定めるサービスにも使用できます。なお、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記載されません。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。
平成28年1月から、マイナンバーは国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障
、税、災害対策の分野で利用されます。
・年金の資格取得や確認、給
付
・雇用保険の資格取得や確
認、給付
・ハローワークの事務手続き
・医療保険の給付の請求
・福祉分野の給付、生活保護
など
・税務署に提出する確定申告
書、届出書、法定調書など
に記載
・都道府県・市町村に提出す
る申告書、給与支払報告書
などに記載など
・被災者生活再建支援金の支
給
・被災者台帳の作成事務など
・防災・災害対策に関する事
務など
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、
むやみに他人に提供することはできません。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金、医療保険者などに提供します。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続きでしか使用することができません。
平成28年1月以降、税や社会保障の手続きで
従業員などのマイナンバーを記載する必要が
あります。
取 得
●利用目的をきちんと明示する必要があります。
「源泉徴収票に記載して提出します」など、法律の範囲内で利用目的を特定して明示しておく必要があります。
●マイナンバー取得時の本人確認は厳格に行います。
取得の際は他人のなりすまし等を防止するため、厳格な本人確認を行います。
従業員が扶養家族のマイナンバーを記載した書類を提出する場合、従業員が扶養家族の本人確認をすることになります。
●個人番号カードを持っている場合
⇒ 身元確認と番号確認が、カード1枚で可能です。
●個人番号カードを持っていない場合
⇒ 以下のもので、身元確認と番号確認をして下さい。
①身元確認 運転免許証 or パスポートなど
②番号確認 通知カード or 住民票(マイナンバー付)など
利用・提供
●利用目的以外の利用・提供はできません。
マイナンバーは社員番号や顧客管理番号としては使えません。
マイナンバーの利用・提供例
税 関 係 | 源泉徴収票、給与支払い報告書、支払い調書 など |
雇用保険関係 | 雇用保険被保険者資格取得(喪失)届 など |
健康保険・厚生年金関係 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得(喪失)届 など |
保管・廃棄
●必要がある場合に限り、保管し続けることができます。
翌年以降も継続的に雇用関係がある場合
所管法令によって一定期間保存が義務付けられている場合 など
●不必要になったら、できるだけ速やかに廃棄・削除しなければなりません。
マイナンバーを事務で利用しなくなった場合
保存期間を経過した場合 など
年度ごとにファイリングするなど、廃棄や削除を前提に「保管体制」を確認しましょう。
マイナンバーの安全管理を徹底させましょう!
マイナンバー制度の導入に向けて、あらかじめ準備を進めてください。マイナンバーを含む個人情報の漏えい・紛失を防ぐために、事業内容や規模に合わせた対応をしましょう。
組織的・人的安全管理措置
●担当者の明確化
担当者以外がマイナンバーを取扱うことがないように、取扱責任者や事務取扱担当者など担当者を明確にしましょう。
●適切な教育
従業員に対するマイナンバー制度概要の周知など、従業員への教育も大切です。
物理的・技術的安全管理措置
●シュレッダーなどプライバシーに配慮して書類を廃棄できるよう準備
●カギ付き棚を用意
●取扱担当者を決め、他の人は情報にアクセスできない仕組みづくり
●ウィルス対策ソフトウェア導入・アクセスパスワードを設定
●パーテーションの設置や座席の工夫
●覗き見されない座席配置 など
※それぞれ事業者の規模に応じて対応が必要になります。
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