東京都東大和市、社会保険労務士事務所、労働保険・社会保険事務手続、就業規則・各種諸規程、算定基礎届手続、労働保険年度更新業務、労働保険事務組合併設
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よしだ社会保険労務士事務所
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労災保険と雇用保険の総称です。
労働保険は労働者が安心して安全に働けるための制度で、政府が管理、運営している強制的な保険です。原則として労働者を一人でも雇った場合、加入手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません。また、労働災害により負傷した場合などは、健康保険は使えません。
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するための必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、雇用構造の改善を図るための事業も行っています。
労働保険は農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、業種、規模の如何を問わず、すべて適用事業となります。
【労災保険】
原則として、常用、日雇、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、労働の対価として賃金を受けるすべての労働者が対象となります。
【雇用保険】
雇用される労働者は被保険者とならない者に該当しない限り、原則として被保険者となります。ただし、2.「被保険者とならない者(適用除外)」に該当する労働者は、この限
りではありません。
1.被保険者の種類
① 一般被保険者
(高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の被保険者。)
② 高年齢被保険者
(65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者に該当
しない者をいう。) 令和2年4月1日からは、高年齢労働者についても、他の雇用保険被保険者と同様に
雇用保険料の納付が必要となります。
高齢者免除廃止リーフレットはこちらからどうぞ。
64歳以上の雇用保険被保険者の保険料の徴収について
③ 短期雇用特例被保険者
(季節的に雇用される者のうち次のいずれにも該当しない者のことをいう。)
ア.4か月以内の期間を定めて雇用される者
イ.1週間の所定労働時間が30時間未満である者
④ 日雇労働被保険者
(日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用されるものをいう。)
2.被保険者とならない者(適用除外)
① 1週間の所定労働時間が20時間未満の者
(日雇労働被保険者に該当する者を除く。)
② 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見
込まれない者
(日雇労働被保険者に該当する者を除く。)
③ 季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当する者
(日雇労働被保険者に該当する者を除く。)
ア.4か月以内の期間を定めて雇用される者
イ.1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満である者
④ 昼間学生
労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、または公共職業安定所に提出します。その後、当該年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込み額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくことになります。
「労働保険料」は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて計算します。
保険料 = 賃金総額 ×(労災保険率+雇用保険率) |
【労災保険率】 労災保険率は、2.5/1000~88/1000 でそれぞれの事業の種類ごとに定
められています。
【雇用保険率】 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの雇用保険料率は以下の
とおりです。
<令和7年度の雇用保険料率>
〇令和7年度の雇用保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに変更になります。
(令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日)
事業の種類 | 雇用保険率①+② | 事業主負担率① | 被保険者負担率② |
一 般 の 事 業 | 14.5/1000 ( 15.5/1000 ) | 9/1000 ( 9.5/1000 ) | 5.5/1000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 16.5/1000 ( 17.5/1000 ) | 10/1000 | 6.5/1000 |
建 設 の 事 業 | 17.5/1000 ( 18.5/1000 ) | 11/1000 ( 11.5/1000 ) | 6.5/1000 ( 7/1000 ) |
※ 雇用保険の保険料は、被保険者の負担分があります。
※ 枠内の下段は令和6年4月からの雇用保険率です。
雇用保険料率表はこちらから(令和7年度)
「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、労災保険適用事業場の事業主対象に確定保険料に併せて「一般拠出金」を申告・納付していただくことになります。
【一般拠出金の算定方法】
一般救出金 = 労働者に支払った賃金総額(千円未満切り捨て)
× 一般拠出金(一律0.02/1000)
事業主が故意または重大な過失により労働保険の加入手続きをしていない期間中に労働災害が生じ、国が労災給付を行った場合は、事業主から労災保険料をさかのぼって徴収するほかに労災給付に要した費用の全部または一部を徴収することになります。
労災保険特別加入で中小事業主と家族従事者等も安心!
お忙しい事業主の方、加入しなければいけないのは分かっているけど
手続きが面倒だと思っている方、ご相談・加入手続等は、当事務組合
にお任せ下さい。お気軽にお問合せ下さい。お待ちしております。
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