東京都東大和市、社会保険労務士事務所、労働保険・社会保険事務手続、就業規則・各種諸規程、算定基礎届手続、労働保険年度更新業務、労働保険事務組合併設
東京都東大和市の社会保険労務士にお任せください。
よしだ社会保険労務士事務所
〒207-0022東京都東大和市桜が丘1-1330-26
西武東大和ハイツ601号
042-516-8913
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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当事務所のホームページをご覧いただきまして有難うございます。
当事務所は、主に労働・社会保険事務手続、人事労務管理等を中心に、中小・零細事業の事業主様のお手伝いをさせていただいております。
・常にお客様の立場に立って考え行動する
・どんな小さな相談事でも親身な対応を心掛ける
そんな思いを大切に、長年にわたって事業主の皆さまの身近なアドバイザーとしてご相談に応じてまいりました。
また、労働保険事務組合を併設しておりますので、中小事業主の皆さまの労災保険特別加入にも対応しております。
お困りなことがありましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。お待ちいたしております。
06年04月 令和6年度の雇用保険料率について
06年03月 令和6年3月~の協会けんぽの保険料率のお知らせ
05年10月 令和5年10月1日から東京都最低賃金が改定されます
05年04月 令和5年度の雇用保険料率について
05年03月 令和5年3月~の協会けんぽの保険料率のお知らせ
04年10月 令和4年10月1日から東京都最低賃金が改定されます
04年04月 令和4年度の雇用保険料率について
04年03月 令和4年3月~の協会けんぽの保険料率のお知らせ
03年10月 令和3年10月1日から東京都最低賃金が改定されます
03年03月 令和3年3月~の協会けんぽの保険料率のお知らせ
03年04月 令和3年度の雇用保険料率について
02年10月 東京都最低賃金については現行どおりとすることを決定
02年09月 厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定
02年04月 令和2年4月から、すべての雇用保険被保険者に保険料の
納付が必要となります。
02年03月 令和2年3月分~の協会けんぽの保険料率のお知らせ。
01年10月 令和元年10月1日から東京都最低賃金が改定されます。
31年04月 平成31年度の雇用保険料率について
31年03月 平成31年3月から健康保険料率が改定されます
31年02月 36協定届の作成支援ツール 新様式にも対応(厚労省)
過去のお知らせ情報はこちら
事業主の皆様は労働・社会保険の複雑な事務手続き(行政機関等に提出する申請書・届出書・報告書等)から解放され、企業経営に専念することができます。
面倒な書類作成や添付書類のチェック、時間のかかる役所への提出代行を当事務所の社会保険労務士が行います。
専門知識をもった当事務所の社会保険労務士が、必要な労働・社会保険の事務手続きを迅速かつ正確に行いますので、事務手続きのスピードアップが図れます。
その際、手続きに伴う法務・労務管理のアドバイスを親切、丁寧、わかりやすくご説明いたします。
会社内に担当のスタッフを配置する必要がなくなり、経費の節約につながります。
事業主の皆様や人事担当者が各種の事務手続きを本業の片手間に行うことは、非常に大変です。是非、当事務所の社会保険労務士にご相談下さい。
当事務所は、労働保険事務組合(日本社会保険申告会)を併設しておりますので、社会保険労務士としての業務の他、労働保険事務組合としての概算・確定保険料の申告及び納付に関する事務や、事務組合に事務委託していないと受けられないメリット(中小事業主等の特別加入制度・労働保険料の分割納付(3回)制度)を受けることができます。
特に中小、零細事業の事業主様は、他の労働者と同じように現場で働いている方が多いですよね。でも事故が起きても事業主様には労災保険の適用はありません。そんなときこそ「事業主特別加入制度」がお役にたちます。
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