東京都東大和市、社会保険労務士事務所、労働保険・社会保険事務手続、就業規則・各種諸規程、算定基礎届手続、労働保険年度更新業務、労働保険事務組合併設

東京都東大和市の社会保険労務士にお任せください。

よしだ社会保険労務士事務所

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こんな疑問・お悩みはありませんか?

  • 面倒な書類作成や届出を代わりにやってもらいたい。
  • 会社を作ったけど労働保険・社会保険の加入はどうするの?
  • 社労士に頼むと費用はどれくらいかかるの?
  • 個別の依頼でも対応してもらえるの?
  • 気軽に相談できる専門家(社労士)を探している。
  • 就業規則は作成していないけど、大丈夫ですか?
  • 事業主でも仕事中にケガをしたら労災は使えるの?
  • 年金事務所からの通知で最大2年間遡って加入させられるとか?

はじめに

当事務所のホームページをご覧いただきまして有難うございます。

当事務所は、主に労働・社会保険事務手続、人事労務管理等を中心に、中小・零細事業の事業主様のお手伝いをさせていただいております。

常にお客様の立場に立って考え行動する
どんな小さな相談事でも親身な対応を心掛ける

そんな思いを大切に、長年にわたって事業主の皆さまの身近なアドバイザーとしてご相談に応じてまいりました。

また、労働保険事務組合を併設しておりますので、中小事業主の皆さまの労災保険特別加入にも対応しております。

お困りなことがありましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。お待ちいたしております。

お知らせ

過去のお知らせ情報はこちら

主なサービスのご案内

労働・社会保険事務手続き

労働保険・社会保険の加入手続きは、複雑で手間がかかるため、企業にとっては大きな負担のひとつです。そこで、当事務所の社労士にお任せください。

就業規則作成・見直し

職場のルールブックでもある就業規則は、労働者の皆様が適正な労働条件で働くための事業主との約束です。無用なトラブルを防ぐメリットがあります。

社会保険の算定基礎届

毎年行われる、社会保険の算定基礎届(7/1~7/10)は複雑で面倒な手続きです。この手続きにより標準報酬月額が決定され、保険料や保険給付の基礎となります。

労働保険の年度更新業務

労働保険の年度更新業務(6/1~7/10)は、事業主の皆様には、前年度の確定保険料と、当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただきます。

各種給付金・助成金の申請

国が支給する各種助成金(給付金)制度は、雇用に関する総合的な支援制度です。助成金は返済する必要のないお金なので、企業経営に大きなメリットとなります。

労災保険の特別加入制度

労災保険は本来、労働者の業務・通勤災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況からみて、特別に任意加入を認めています。

新規開業・起業予定の皆様へ

起業により、正社員、パート、アルバイトに係わらず、人を雇う場合は、各種法手続きの一つとして、労働保険・社会保険への加入が必要となります。

介護事業所の労務管理

事業開始後間もなく、労働基準法令や雇用管理に関する理解が必ずしも十分でない状況もみられるようです。介護労働者の労働条件の確保・改善に社労士がお手伝いいたします。

当事務所にアウトソーシングするメリット

企業経営に専念

事業主の皆様は労働・社会保険の複雑な事務手続き(行政機関等に提出する申請書・届出書・報告書等)から解放され、企業経営に専念することができます。

面倒な書類作成や添付書類のチェック、時間のかかる役所への提出代行を当事務所の社会保険労務士が行います。

迅速な対応が信条です

専門知識をもった当事務所の社会保険労務士が、必要な労働・社会保険の事務手続きを迅速かつ正確に行いますので、事務手続きのスピードアップが図れます。

その際、手続きに伴う法務・労務管理のアドバイスを親切、丁寧、わかりやすくご説明いたします。

人件費の節減

会社内に担当のスタッフを配置する必要がなくなり、経費の節約につながります。

事業主の皆様や人事担当者が各種の事務手続きを本業の片手間に行うことは、非常に大変です。是非、当事務所の社会保険労務士にご相談下さい。

労働保険事務組合を併設

当事務所は、労働保険事務組合(日本社会保険申告会)を併設しておりますので、社会保険労務士としての業務の他、労働保険事務組合としての概算・確定保険料の申告及び納付に関する事務や、事務組合に事務委託していないと受けられないメリット(中小事業主等の特別加入制度・労働保険料の分割納付(3回)制度)を受けることができます。

特に中小、零細事業の事業主様は、他の労働者と同じように現場で働いている方が多いですよね。でも事故が起きても事業主様には労災保険の適用はありません。そんなときこそ「事業主特別加入制度」がお役にたちます。
 

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お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

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  • 労働社会保険の新規適用
  • 労働保険の年度更新
  • 労災保険中小事業主特別加入制度
  • 社会保険の算定基礎届
  • その他の労務相談・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。

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皆様こんにちは。所長・社会保険労務士の吉田でございます。皆様のご相談をおまちしております。どうぞ宜しくお願いいたします。

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