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健康保険・厚生年金保険に加入している事業所(適用事業所)で常時的使用関係にある人は健康保険と厚生年金の被保険者となります。加入やその手続き・保険料の納付などは、事業主の責任で行われます。
健康保険および厚生年金保険が適用される事業所を「適用事業所」といいます。①常時5人以上の従業員を使用している適用業種の個人事業所、②常時1人以上の従業員を使用している法人事業所は、すべて健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません(強制適用)。
強制適用に該当しない事業所は、被保険者となるべき者の半数以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受け、健康保険・厚生年金保険に加入することができます(任意適用)。
この場合、加入を希望しない者も含め一括加入します。また、被保険者の4分の3以上が希望すれば、任意適用事業所を脱退することができます。
適用事業所に使用される人は、本人の意思や、国籍、報酬の多寡を問わず、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
「使用される」かどうかは、法律上の雇用契約の有無ではなく、事業主と働く人との間に実態的な使用関係があるかどうかを報酬の支払いや、稼働状況、人事管理の有無などを総合的に勘案して判断されます。
適用事業所に使用されていても、日々雇い入れられている人や臨時に短期間使用される人などは、健康保険・厚生年金保険の一般被保険者から除外されます。ただし、これらの人も、常用的使用関係と認められる場合や、除外される条件を上回って使用される場合は、一般被保険者となります。
パートタイマーの人が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、実態的・常用的使用関係にあるかどうかを総合的に勘案して判断されます。その一つの目安となるのが、就労している人の労働日数・労働時間で、次の1,2の両方の条件に該当するときは、常用的雇用関係にあると認められ、被保険者として取り扱われます。
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