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よしだ社会保険労務士事務所

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社会保険事務手続き

適用事業所と被保険者

健康保険・厚生年金保険に加入している事業所(適用事業所)で常時的使用関係にある人は健康保険と厚生年金の被保険者となります。加入やその手続き・保険料の納付などは、事業主の責任で行われます。

適用事業所と任意適用事業所

5人以上事業所および法人事業所は強制適用

健康保険および厚生年金保険が適用される事業所を「適用事業所」といいます。①常時5人以上の従業員を使用している適用業種の個人事業所、②常時1人以上の従業員を使用している法人事業所は、すべて健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません(強制適用)。

その他の事業所は任意に社会保険に加入

強制適用に該当しない事業所は、被保険者となるべき者の半数以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受け、健康保険・厚生年金保険に加入することができます(任意適用)。
この場合、加入を希望しない者も含め一括加入します。また、被保険者の4分の3以上が希望すれば、任意適用事業所を脱退することができます。

被保険者となる人・ならない人

被保険者は実態的な使用関係に基づいて判断する

適用事業所に使用される人は、本人の意思や、国籍、報酬の多寡を問わず、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
「使用される」かどうかは、法律上の雇用契約の有無ではなく、事業主と働く人との間に実態的な使用関係があるかどうかを報酬の支払いや、稼働状況、人事管理の有無などを総合的に勘案して判断されます。

一般被保険者にならないケース

適用事業所に使用されていても、日々雇い入れられている人や臨時に短期間使用される人などは、健康保険・厚生年金保険の一般被保険者から除外されます。ただし、これらの人も、常用的使用関係と認められる場合や、除外される条件を上回って使用される場合は、一般被保険者となります。

パートタイマーの取扱い

パートタイマーの人が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、実態的・常用的使用関係にあるかどうかを総合的に勘案して判断されます。その一つの目安となるのが、就労している人の労働日数・労働時間で、次の1,2の両方の条件に該当するときは、常用的雇用関係にあると認められ、被保険者として取り扱われます。

  1. 労働時間が一般社員の4分の3以上の人

    1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上あれば、被保険者として取り扱われます。
  2. 労働日数が一般社員の4分の3以上の人

    1ヶ月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上あれば、被保険者として取り扱われます。
  3. 上記以外の人

    上記はあくまでも目安であり、1,2に該当しない人でも、就労形態や職務内容など個々の具体的事例に則して総合的に判断した結果、常用的使用関係にあると認められれば、被保険者として取り扱われます。


    ※ 平成28年10月から、従業員501人以上の企業においては、短時間労働者の
      健康保険・厚生年金保険の適用が拡大される予定です。

     ① 週所定労働時間20時間以上
     ② 賃金月額8.8万円以上(年収106万円以上)
     ③ 雇用見込み期間が1年以上
     ④ 学生でないこと

その他の取扱い

  1. 非適用業種とは

    農林水産・畜産業・接客娯楽業(旅館、飲食店、映画館、理容業等)、法務業(弁護士・税理士・社会保険労務士等)、宗務業(寺社・寺院・教会等)を行う事業所が該当します。これらの事業所であっても、法人の場合は強制適用事業所になります。
  2. 法人の代表者の被保険者資格

    株式会社、有限会社などの理事・監事・取締役・代表社員など法人の代表者であっても、労働を提供し、その対償として報酬を得ている以上は、「法人に使用される人」と扱われるため被保険者の資格を取得します。また、個人事業主は、あくまでも使用者ですから、被保険者にはなれません。
  3. 試用期間中の者は

    長期の予定で適用事業所に雇用された人が、当初の一定期間を試用期間とされた場合であっても、最初に雇用された日に被保険者となります。
  4. 自宅待機の場合は

    新たに雇用されることになった人が、当初から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立していて、かつ休業手当等が支払われていれば、休業手当の支払いの対象となった日から被保険者となります。
    ただし、休業手当等の支払いがない場合は、労働の提供と報酬の支払いがないため、事実上の使用関係が認められず、この場合は、実際に就労を開始した日から被保険者となります。
  5. 休職の場合は

    被保険者が休職となり、休職中に給料が全く支給されない場合、名目は休職であっても実質使用関係の消滅とみられる場合は、被保険者資格は喪失します。

 

 

 

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