東京都東大和市、社会保険労務士事務所、労働保険・社会保険事務手続、就業規則・各種諸規程、算定基礎届手続、労働保険年度更新業務、労働保険事務組合併設
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よしだ社会保険労務士事務所
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健康保険制度や厚生年金保険制度等は、被保険者と事業主が折半で負担する保険料と、国の国庫補助・国庫負担で運営されています。
各事業所の事業主は、被保険者の負担する保険料と事業主自身が負担する保険料を合算して納付する義務を負っています。
健康保険の保険料は、一般保険料と介護保険料に分かれ、40歳以上65歳未満の被保険者は「一般保険料+介護保険料」を、それ以外の人は「一般保険料」を納めます。
一般保険料は、保険給付や保険事業など健康保険の運営にあてるための「基本保険料率」と、後期高齢者医療制度への支援金や後期高齢者医療給付のための納付金にあてるための「特定保険料率」の合計額です。
毎月の保険料額=標準報酬月額×健康保険料率(介護保険該当者は介護保険料率を含む)
賞与の保険料額=標準賞与額×健康保険料率(介護保険該当者は介護保険料率を含む)全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険料率
一般保険料率は、1000分の30~120の範囲内において都道府県支部ごとに決定されます。介護保険料率は全国一律の保険料率が決められます。
詳しくはこちらをクリック
厚生年金保険の保険料は、平成16年の年金制度改正によって、平成16年10月から平成29度まで毎年1000分の3.54ずつ引き上げられ、平成29年9月からは1000分の183で固定されることになっています。
一般の被保険者と保険料率が異なる坑内員・船員の保険料についても毎年引き上げられ、平成29年9月以降は1000分の183となます。
毎月の保険料額=標準報酬月額×厚生年金保険料率
賞与の保険料額=標準賞与額×厚生年金保険料率
厚生年金保険料率の引き上げが終了します!
厚生年金保険の保険料率は年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきまし
たが、平成29年9月を最後に引き上げが終了し、以降の厚生年金保険料率は1000分の183で固
定されます。
厚生労働省のページはこちら
厚生年金保険の適用事業所の事業主は、児童手当の支給に要する費用等の一部を、子ども・子育て拠出金として拠出することになっています。拠出金の額は、厚生年金保険の被保険者(産前産後休業・育児休業により保険料を徴収されない被保険者を除く)の標準報酬月額および標準賞与額に拠出金率を乗じて得た額で、毎月の保険料と一緒に納めます。
令和7年3月分(4月納付分)からの子ども・子育て拠出金率は、1000分の3.6です。
日本に住所を有する40歳以上65歳未満の健康保険の加入者(被保険者・被扶養者)は、介護保険の第2号被保険者となり、40歳の誕生日の前日の属する月から健康保険の保険料(一般保険料)と一緒に介護保険料を負担します。
健康保険の被扶養者である介護保険の第2号被保険者の介護保険料については、制度全体で負担するため、個別に負担する必要はありません。
協会けんぽの令和7年3月分(4月納付分)からの介護保険料率は1000分の15.9です。
令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改正されます。
令和7年度の協会けんぽの健康保険料率は、3月分(4月納付分)からの適用となります。介護保険料率も同様に3月分(4月納付分)より変更となります。
任意継続被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
【保険料は何に使われているか】
協会健保の収支の内訳は、国庫補助金等が12%、保険料収入が88%であり、加入者・事業主の皆さまの保険料が重要な財源となっています。この貴重な保険料の使い道は、加入者のみなさまの医療費等が6割、高齢者の医療費を支えるための拠出金が4割です。
※平成28年10月分(11月納付分)から
厚生年金保険の標準報酬月額は1級か
ら31級までに改定されました。(厚
生年金保険の標準報酬月額の下限が
88千円となりました。)
※厚生年金保険の標準報酬月額の上限
改定に伴う、令和2年9月からの保険
料額表については下記の「保険料額
表(R2/9月~)」をご確認くださ
い。
保険料額表(R6/3月~)はこちらから
都道府県ごとの保険料額表はこちら
平成29年9月を最後に厚生年
金保険料率の引き上げが終了し、
1000分の183で固定されました。
平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は平成29年9月まで毎年改定されるこよになっています。
平成29年9月分(10月末納付期限分)からの厚生年金保険料率は、次のとおりです。
【お願い】
厚生年金保険料率の改定については、被保険者の皆さまにもお知らせください。
被保険者資格の取得日・喪失日、標準報酬月額、標準賞与額などは、法律により必ず事業主から被保険者に通知しなければならないことになっています。被保険者の方が、ご自身の記録を確認するためにも必ず通知してください。
※平成28年10月分(11月納付分)から
厚生年金保険の標準報酬月額の下限
が88千円となりました。「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」
厚生年金保険の標準報酬月額の等級
区分の改定等に関する政令が令和2年
9月1日に施行されたことにより、令
和2年9月から厚生年金保険の標準報
酬月額の上限が変更になりました。
従前の標準報酬月額の上限等級(31
等級・62万円)の上に1等級が追加
され、上限が32等級・65万円に引き
上げられます。
日本年金機構のHPはこちらから
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