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64歳以上の雇用保険被保険者について

64歳以上の雇用保険被保険者の保険料徴収について


これまで保険年度の初日(4月1日)において64歳以上(高年齢被保険者)の雇用保険被保険者
については、雇用保険料の徴収が免除(事業主、被保険者分)されていまいたが、令和2年4月
1日から64歳以上の被保険者についても雇用保険料が徴収されることになりました。


そのため、令和2年4月分(4月1日以降に賃金締切日がある給与)から雇用保険料を徴収する必
要があります。


(具体例)

①15日締め切り 当月25日払い  ⇒ 4月25日支給の給与から徴収(3/16~4/15)
②20日締め切り 当月末日払い   ⇒ 4月30日支給の給与から徴収(3/21~4/20)
③末締め切り  翌月10日払い   ⇒ 5月10日支給の給与から徴収(4/1~4/30)
④20日締め切り 翌月5日払い    ⇒ 5月5日支給の給与から徴収(3/21~4/20)

(※注意)
①末締め切り 翌月10日払い    ⇒ 4月10日支給の給与から徴収(3/1~3/31)
間違いやすい例ですが、賃金締切日が3月31日(前年度)のため、保険料の徴収は必要ない
ということになります。

令和2年度の労働保険年度更新業務について


令和2年度の労働保険年度更新業務につきましては、平成31年度(令和1年度)の確定保険料に
ついては、今までどおり64歳以上の雇用保険被保険者の賃金総額を控除して保険料を計算しま
すが、令和2年度の概算保険料については、64歳以上の雇用保険被保険者の賃金総額(見込額
)を含めて計算することになります。
ただし、当組合(労働保険事務組合)としては、東京労働局の説明資料(今年は新型コロナウ
ィルス感染症のため東京労働局による年度更新説明会が中止されました。)により、平成31年度の賃金総額と比べて2倍以下であれば「前年度と同額」で構わないとのことなので、今回は、
便宜的に、平成31年度の賃金総額と同額を概算保険料として計算させていただきます。

※ 弊所は労働保険事務組合を併設しているため、東京労働局の説明資料により、労働保険事
  務組合として、上記の計算方法で年度更新をおこないます。

 

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