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厚生年金保険の適用促進対策について

厚生年金保険の適用促進対策について

適用調査対象事業所に対する加入指導等の集中的な取組

 平成27年度予算案における「厚生年金保険の適用促進対策」が公表されています。

法人登記簿情報の活用により把握した適用調査対象事業所に対する加入指導等(※)に集中的に取り組む。

(※)民間事業者の活用を含め、適用調査対象事業所の調査等を通じて厚生年金に加入すべき事業所
であるかを把握し、把握した事業所に対しては加入勧奨や加入指導を順次実施する。


特に、国税庁からの情報提供により稼働実態が確認された適用調査対象事業所については、日本年金機構職員による対応を基本として、3年間で集中的に加入指導等に取り組む。

(※)国税庁から源泉徴収義務者として情報提供された事業所は、給与支払いのある者を雇用してい
   る事業所であり、厚生年金を適用すべき可能性が高いため、日本年金機構職員による対応を基
   本として、3年間で集中的に加入指導に取り組む。

(※)その他、稼働実態のない休眠法人やペーパーカンパニーである可能性が高い事業所は、外部委
   託等による対応を基本として事業実態の把握や、文章又は電話による加入勧奨に取り組む。

 

【来所要請】厚生年金保険・健康保険制度への加入について

この「厚生年金保険の適用促進対策」により、厚生年金保険・健康保険の未加入事業所として把握されている事業所に対し、各年金事務所から「来所要請」の通知書が届くことが
あります。


内容としては、指定された期日までに、必要な書類を準備し、直接年金事務所に出向き、自主的な届出をお願いします。となっています。

速やかに加入手続きがなされない場合には、最終的に立入検査を実施し職権により手続きが行われることになります。この立入検査に応じない場合には、罰則が適用される可能性があります。

また、自主的な届出の場合は、届出された月より保険料が発生することになりますが、立入検査を実施した場合は、確認できた範囲で最大2年間遡っての加入となります。その場合は、24ヶ月分の保険料が一挙に発生し、まとめてお支払いただくこととなります。となっています。

年金事務所からこのような通知書が届いた場合は、早めに管轄の年金事務所に問い合わせをすることをお勧めします。そのまま無視をしていると、再度、通知や連絡があり、印象が悪くなってしまいます。

「職権で加入手続きをする」とか「2年間遡って加入する」とか記載されていますが、ただの脅し文句だと思わないで下さい、実際に数ヶ月遡って適用された例もありますので。
保険料の会社負担分と従業員負担分をまとめて数か月分支払うのは大変なことですから。

社会保険新規適用手続きはお任せ下さい!

当事務所は、社会保険の新規適用手続きにも対応しております。顧問契約をする、しないに係わらず個別の案件としてご依頼いただけます。
ここ数か月の間にも、数件のご依頼をいただきました。法人事業所で、自宅兼事務所として従業員を使用せずに営業をされている事業所もあり、社会保険には加入する必要がないと勘違いをしていた代表者の方もいました。
下記のようなお悩みをお持ちであれば、どうぞお気軽にお問い合せくださいませ。

  • 必要な書類や記入方法が分からない
  • 保険料はどれくらい掛かるのか
  • 役員も全員加入するの?
  • 短時間のパートタイマーはどうなる?
  • 指定期日までに間に合わない場合は?
  • 年金を受給している役員は?

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