東京都東大和市、社会保険労務士事務所、労働保険・社会保険事務手続、就業規則・各種諸規程、算定基礎届手続、労働保険年度更新業務、労働保険事務組合併設
東京都東大和市の社会保険労務士にお任せください。
よしだ社会保険労務士事務所
〒207-0022東京都東大和市桜が丘1-1330-26
西武東大和ハイツ601号
042-516-8913
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
平成27年度予算案における「厚生年金保険の適用促進対策」が公表されています。
法人登記簿情報の活用により把握した適用調査対象事業所に対する加入指導等(※)に集中的に取り組む。
(※)民間事業者の活用を含め、適用調査対象事業所の調査等を通じて厚生年金に加入すべき事業所
であるかを把握し、把握した事業所に対しては加入勧奨や加入指導を順次実施する。
特に、国税庁からの情報提供により稼働実態が確認された適用調査対象事業所については、日本年金機構職員による対応を基本として、3年間で集中的に加入指導等に取り組む。
(※)国税庁から源泉徴収義務者として情報提供された事業所は、給与支払いのある者を雇用してい
る事業所であり、厚生年金を適用すべき可能性が高いため、日本年金機構職員による対応を基
本として、3年間で集中的に加入指導に取り組む。
(※)その他、稼働実態のない休眠法人やペーパーカンパニーである可能性が高い事業所は、外部委
託等による対応を基本として事業実態の把握や、文章又は電話による加入勧奨に取り組む。
この「厚生年金保険の適用促進対策」により、厚生年金保険・健康保険の未加入事業所として把握されている事業所に対し、各年金事務所から「来所要請」の通知書が届くことが
あります。
内容としては、指定された期日までに、必要な書類を準備し、直接年金事務所に出向き、自主的な届出をお願いします。となっています。
速やかに加入手続きがなされない場合には、最終的に立入検査を実施し職権により手続きが行われることになります。この立入検査に応じない場合には、罰則が適用される可能性があります。
また、自主的な届出の場合は、届出された月より保険料が発生することになりますが、立入検査を実施した場合は、確認できた範囲で最大2年間遡っての加入となります。その場合は、24ヶ月分の保険料が一挙に発生し、まとめてお支払いただくこととなります。となっています。
年金事務所からこのような通知書が届いた場合は、早めに管轄の年金事務所に問い合わせをすることをお勧めします。そのまま無視をしていると、再度、通知や連絡があり、印象が悪くなってしまいます。
「職権で加入手続きをする」とか「2年間遡って加入する」とか記載されていますが、ただの脅し文句だと思わないで下さい、実際に数ヶ月遡って適用された例もありますので。
保険料の会社負担分と従業員負担分をまとめて数か月分支払うのは大変なことですから。
当事務所は、社会保険の新規適用手続きにも対応しております。顧問契約をする、しないに係わらず個別の案件としてご依頼いただけます。
ここ数か月の間にも、数件のご依頼をいただきました。法人事業所で、自宅兼事務所として従業員を使用せずに営業をされている事業所もあり、社会保険には加入する必要がないと勘違いをしていた代表者の方もいました。
下記のようなお悩みをお持ちであれば、どうぞお気軽にお問い合せくださいませ。
お問合せはこちらをクリックして下さい。
よしだ社会保険労務士事務所のホームページにお越しいただきありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
皆様こんにちは。所長・社会保険労務士の吉田でございます。皆様のご相談をおまちしております。どうぞ宜しくお願いいたします。
代表ごあいさつはこちら
よしだ社会保険労務士事務所
042-516-8913
042-516-8914
genki-ken@dream.jp
〒207-0022
東京都東大和市桜が丘
1-1330-26
西武東大和ハイツ601号
東大和市、東村山市、小平市
立川市・国立市・国分寺市・
小金井市・武蔵野市・三鷹市
東久留米市・西東京市・その他23区・その他の多摩地区
埼玉県新座市・朝霞市・志木市・所沢市など・その他ご相談下さい。