東京都東大和市、社会保険労務士事務所、労働保険・社会保険事務手続、就業規則・各種諸規程、算定基礎届手続、労働保険年度更新業務、労働保険事務組合併設
東京都東大和市の社会保険労務士にお任せください。
よしだ社会保険労務士事務所
〒207-0022東京都東大和市桜が丘1-1330-26
西武東大和ハイツ601号
042-516-8913
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
本来、時間外労働(残業)は臨時、緊急の時のみ行うものであり短いほど望ましいものです。やむを得ず、法定労働時間を超えて時間外労働(残業)や法定休日に労働させる場合は、あらかじめ、労使協定(「36(さぶろく)協定」)を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
協定は使用者と労働者代表との間で締結しますが、労働者代表は、就業規則の意見を聴く者と同じように選出しなければなりません。
36協定の延長時間(時間外労働に相当する時間)は
① 1日
② 1日を超え、3ヶ月以内の期間
③ 1年間
の3つについて協定しなければなりません。
②③の延長については、次の限度時間以内としなければなりません。
時間外労働時間の限度基準
一般労働者の場合 | 対象期間が3ヶ月を超える1年単位 の変形労働時間制の適用労働者 | |
期 間 | 限度時間 | 限度時間 |
1週間 | 15時間 | 14時間 |
2週間 | 27時間 | 25時間 |
4週間 | 43時間 | 40時間 |
1ヶ月 | 45時間 | 42時間 |
2ヶ月 | 81時間 | 75時間 |
3ヶ月 | 120時間 | 110時間 |
1年間 | 360時間 | 320時間 |
次の事業または業務にはこの限度時間が適用されません。
① 工作物の建設等の事業
② 自動車の運転の業務
③ 新技術・新商品などの研究開発の業務
④ その他労働基準局長が指定する事業または業務
(郵政事業の年末年始における業務、船舶の改造・修繕に関する業務など)
※ただし④については、1年間の限度時間については、表の限度時間が適用されます。
2018/09/13
働き方改革関連法による労働基準法の改正により、36協定で定める時間外労働について、罰則付きの上限が設けられ、2019 (平成31)年4月から施行されます(中小企業への適用は1年遅れ)。
この改正の一環として、厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的して、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関して、新たな指針を策定しました。
この度、この指針をわかりやすく説明したリーフレットが公表されました。
加えて、この改正により改められた36協定の様式の記載例も公表されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<リーフレット/36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf
<36協定記載例(一般条項)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf
<36協定記載例(特別条項)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf
2019/02/28
36協定届の作成支援ツール 新様式にも対応(厚労省)
厚生労働省は、入力フォームから必要項目を入力・印刷することで、労働基準監督署に届出が可能な36協定届などの書面を作成することができるツールを、同省のホームページに用意しています。
この支援ツールについて、働き方改革関連法による時間外労働の上限規制の導入に伴って変更された「36協定届の新様式」への対応が完了した模様です。
新様式は、2019(平成31)年4月1日以降の期間を対象とする36協定を締結するときから用いますが、中小企業では、その適用が1年遅れとされており、それまでは、現行の36協定届(旧様式)を用いることとされています。
それを考慮して、この支援ツールでは、新・旧両方の36協定届の作成が可能となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
支援ツールの特徴や使い方も丁寧に説明されています。
<作成支援ツール(36協定届、1年単位の変形労働時間制に関する書面)について(厚労省)>
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html
よしだ社会保険労務士事務所のホームページにお越しいただきありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
皆様こんにちは。所長・社会保険労務士の吉田でございます。皆様のご相談をおまちしております。どうぞ宜しくお願いいたします。
代表ごあいさつはこちら
よしだ社会保険労務士事務所
042-516-8913
042-516-8914
genki-ken@dream.jp
〒207-0022
東京都東大和市桜が丘
1-1330-26
西武東大和ハイツ601号
東大和市、東村山市、小平市
立川市・国立市・国分寺市・
小金井市・武蔵野市・三鷹市
東久留米市・西東京市・その他23区・その他の多摩地区
埼玉県新座市・朝霞市・志木市・所沢市など・その他ご相談下さい。